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【開業届を出すべき?】個人事業主の開業届を出す5つのメリット

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これから個人事業主としてビジネスを始めるけど、事業を開始する際に、開業届を出した方がいいの?

 

法人と個人事業主をしている経験から、その疑問にお答えしていきたいと思います。

 

【目 次】

1.開業届の大前提

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開業届については 「事業所得が生じる事業を開始後、その事実があった日から1ヶ月以内に、税務署長に提出しなければならない」 と 所得税法 に記されています。

 

つまり、法律に則ると、個人事業主になるにあたっては、「開業届」を出すのが義務なのです。

 

〇所得税法

第二百二十九条

居住者又は非居住者は、国内において新たに不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業を開始し、又は当該事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものを設け、若しくはこれらを移転し若しくは廃止した場合には、財務省令で定めるところにより、その旨その他必要な事項を記載した届出書を、その事実があつた日から一月以内に、税務署長に提出しなければならない

 

しかしながら、開業届を出さなくとも罰則が無いことから、提出することのメリット・デメリットを考慮して決めたい人もいるでしょう(義務ではありますが・・・)。

 

先出しで結論を言うと、届出することによる「メリット」の方が多くあります。

2.開業届を出すメリット

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ここでは、開業届を出すメリットを簡潔にまとめていきます。

①青色申告することで最大65万円の所得を控除できる

開業届と共に「青色申告承認申請書」を提出することで「青色申告」が利用可能になります。


「青色申告」は、複式簿記で記帳する必要がありますが、この申告方法による大きなメリットの一つが「青色申告特別控除」で、最大65万円の所得控除が可能になるのです。

複式簿記は、確定申告ソフトなどを利用すればご自身でも可能ですが、時間がかかるので、個人的には税理士の利用をおすすめしています。

税理士.com: https://www.zeiri4.com

 

さて、「青色申告」のメリットの65万円の所得控除ですが、所得が低くなるということで、課税対象の金額が下がるので、所得税や住民税、国民健康保険の保険料が安くなるのがポイントです。

 

②青色申告により赤字を「3年繰り越し」できる

事業開始当初は、初期投資がかさみ赤字となる方が多いと思います。

そんな時、青色申告を行うことで、事業により発生した赤字を3年間繰り越しできるという点は大きなメリットです。

 

事業所得が赤字になった場合は、「損益通算」という考え方によって、給与所得などと相殺します。そうして赤字が残る場合には、翌年以降最大3年間の所得から差し引くことが可能になるのです。

 

実際には、本業などの所得があって,その所得を上回る赤字はあまりないかもしれません。

 

③青色申告により家族への「給与を経費」にできる

家族で事業を行っている場合、青色申告することで、家族への給与を「経費」として扱えるようになります。

 

〇国税庁HP

生計を一にしている配偶者その他の親族が納税者の経営する事業に従事している場合、納税者がこれらの人に給与を支払うことがあります。これらの給与は原則として必要経費にはなりませんが、次のような特別の取扱いが認められています

(1)青色申告者の場合

一定の要件の下に実際に支払った給与の額を必要経費とする青色事業専従者給与の特例

(2)白色申告者の場合

事業に専ら従事する家族従業員の数、配偶者かその他の親族かの別、所得金額に応じて計算される金額を必要経費とみなす事業専従者控除の特例

(注)青色申告者の事業専従者として給与の支払を受ける人または白色申告者の事業専従者である人は、控除対象配偶者や扶養親族にはなれません。

 

対象は「青色事業専従者」ですので、事前に青色事業専従者給与に関する届出書を提出する必要があります。

 

国税庁HPの(注)にあるとおり、扶養控除などの所得控除との併用が出来なくなるため、その点についてはよく理解して活用する必要があります。

 

④「屋号」が得られる

事業を行う際に、実名が余り出したくない方もいらっしゃいますよね。

 

そんな時に役立つのが「屋号」=いわゆる看板になります。

個人事業主の開業届に記載する欄があり、そこに記入して提出するだけで「屋号」が利用可能になります。

 

「屋号」を取得することで、ビジネスをやっているという信頼度が上がる事や、銀行では「屋号+個人名」の口座を、ゆうちょ銀行では「屋号」で口座が開設できるのもメリットです。

 

⑤「小規模企業共済」に加入できる

小規模企業共済は、法人企業ではない個人事業主でも加盟できます。

 

個人事業主が事業を廃止したり、会社を退職するときに、それまで積み立てた掛け金に応じて給付金を受け取れる制度です。掛金が全額所得控除できるなどの税制メリットに加え、事業資金の借入れもできるのが「小規模企業共済」になります。

リンク:小規模企業共済|小規模企業共済(中小機構)

 

3.開業届を出すデメリット

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ここでは、開業届を出すことで生じてしまうデメリットをまとめていきます。

 

①健康保険の「扶養に入れなくなる」可能性がある

開業届を提出する人が「健康保険上の扶養」に入っている場合、各健康保険組合や共済組合などの制度によって、加入できないことがあります。


「扶養」の範囲には、2種類のものが含まれていて、「所得による税法上の扶養」と「健康保険上の扶養」があります。


「税法上の扶養」については、給与所得が103万円以下であれば、開業届を提出してもしなくても、「扶養」として入れます。


しかしながら「健康保険上の扶養」については、扶養の加入条件を各健康保険組合などが決めています。

所得額だけの場合もありますし、個人事業主は扶養に入れないと定められている場合もあるので、事前に健康保険組合や共済組合などに確認しておく必要があります。

 

②雇用保険の「失業給付」を受けられない

失業給付」の給付条件には、失業が大前提となり、個人事業主である限り失業したことにならないため、給付が受けられなくなります。

 

個人事業主で、もとの本業の収入を補うくらい稼げていれば問題ないのですが、本業で働いていた時に加入していた雇用保険の失業給付が使えなくなるので、ここは注意が必要です。

 

4.「個人事業主の開業届を出す5つのメリット」まとめ

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開業届を提出することによる5つのメリットと2つのデメリットをまとめました。

 

開業届を提出するメリット5つ
  1. 青色申告することで最大65万円の所得を控除できる
  2. 青色申告により赤字を「3年繰り越し」できる
  3. 青色申告により家族への「給与を経費」にできる
  4. 「屋号」が得られる
  5. 「小規模企業共済」に加入できる
 
開業届を提出するデメリット2つ
  1. 健康保険の「扶養に入れなくなる」可能性がある
  2. 雇用保険の「失業給付」を受けられない

 

以上のメリット・デメリットはよく理解した上でビジネスを行いたいですね。

 

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